クイズ形式で、楽しみながら民生児童委員活動を知ることができます
平成6年1月に制度化されました。
第16条 市〔区〕町村の区域に児童委員を置く。 2 民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。 3 厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。 4 前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第5条の規定による推薦によって行う。
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